労働施策総合推進法の正式名称は、
「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。
セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。
・パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置等の実施義務の創設)
・公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
・ただし、中小事業主は、公布後3年以内の政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務
職場におけるパワーハラスメントとは?
1・優越的な関係を背景とした
2・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
3・就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
*適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個人紛争解決支援の申出を行うことができるようになります。
(企業規模等によって義務化の時期が異なります)
BEECS FINEではセクハラ等に対する相談窓口の設置、適切に対応するために必要な体制の整備
アドバイス、職場のパワーハラスメントに関する事後の適切な対応、管理職に対するパワハラに
関するセミナー等、資格保有者がご相談を承っております。